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「個人情報流出止めるために商品購入を」 - 虚偽説明の業者に業務停止命令

経済産業省中部経済産業局は、名古屋市中区の電話勧誘販売業者であるリンクに対し、業務停止命令を行った。

同社は、過去に資格教材を購入したり、通信教育の受講した経験者の名簿を入手。名簿記載者へCD-ROMを販売していたが、売買契約の締結の際に、過去の契約に関連して「債権が譲渡される」「個人情報が流出しており、あらたな金銭請求がある」などと説明し、「法律専門家によって救済できるが、そのためには商品を購入する必要がある」などと虚偽の説明していたという。

また罵声を浴びせたり、執拗に電話をかけるといった行為や、契約書に虚偽説明など行っており、中部経済産業局では「不実告知」や「契約書面の虚偽記載」のほか、「迷惑勧誘」「威迫・困惑」「迷惑勧誘」「再勧誘」「氏名・勧誘目的等不明示」など違反行為を認定。

特定商取引法にもとづき、11月20日から2011年2月19日まで電話勧誘販売に関する一部業務について業務停止命令を行った。また虚偽説明を行った商品購入者に虚偽の説明であったことを通知するよう指示したという。

(Security NEXT - 2010/11/19 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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