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「Winny」開発者が控訴審で逆転無罪 – ソフト公開は著作権法違反幇助にあたらず

ファイル共有ソフト「Winny」の開発者が、著作権法違反幇助の罪に問われた裁判の控訴審判決が、8日に大阪高等裁判所で言い渡された。大阪高裁は1審で有罪とされた金子勇被告に無罪を言い渡した。

同裁判は、ファイル共有ソフトを利用して著作権法違反で逮捕、有罪となった事件に関連し、公衆送信に用いられたファイル共有ソフトを開発した同被告の行為が著作権法違反の幇助にあたるか争われている。

1審の京都地裁は、同被告が違法行為に利用されることを認識していたとして、検察側の求刑懲役1年に対し、罰金150万円とする実刑判決を2006年に言い渡したが、検察側、被告側それぞれが判決を不服として控訴していた。

2審で同高裁は、1審同様に「Winny」の匿名性について違法な技術ではなく、中立的なソフトであると認定。一方で違法行為のためだけに提供したものではなく、不特定多数に公開したソフトの利用状況も把握できない状態だったとし、違反行為が行われることを認識していたものの、それだけでは罪に当たらないと判断した。

(Security NEXT - 2009/10/08 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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