固定資産価格の弁明書を別の住民へ誤送付 - 大阪市
大阪市固定資産評価審査委員会において、納税者へ送付している固定資産価格の根拠を説明する弁明書を誤送付する事故が発生した。
固定資産評価を不服として審査を申し出た納税者に対し、同市財政局税務部が作成して同委員会が送付している弁明書を、7月23日に関係ない別の納税……(記事には続きがあります。続きを読むにはログインしてください。)
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(Security NEXT - 2009/08/04 )
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