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「振り込め詐欺救済法」が施行 - 被害に遭ったら届出を

「振り込め詐欺救済法」が、6月21日より施行された。金融庁は、被害に遭った際に警察や金融機関へ振り込み先の口座について取引停止を求めるなど、被害を届けるよう呼びかけている。

「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)」は、オレオレ詐欺をはじめとする「振り込み詐欺」において、犯罪利用された口座を停止し、公告など一定の手続きを経た上で、預金を被害者へ分配することを定めたもの。2007年12月に国会で可決、成立した。

全国銀行協会では、同法が施行となった21日の朝刊に新聞広告を掲載。心あたりがある被害者に対して振込先の金融機関へ被害を届けるよう呼びかけた。また各金融機関も相談窓口を設置するなど対応を進めている。

(Security NEXT - 2008/06/23 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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