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ウイルスを作成、「Winny」で配布した大学院生に有罪判決 – 京都地裁

大阪電気通信大学の大学院生がウイルスを作成、ファイル共有ソフト「Winny」を通じて配布し、アニメ画像を無断で利用したことによる著作権法違反や友人の個人情報を流出したことによる名誉毀損の罪に問われた裁判で、京都地裁の柴田厚司裁判官は懲役2年、執行猶予3年の判決を言い渡した。

大学院生の男性は、話題性があるとしてテレビアニメ「CLANNAD」の画像を利用してウイルスを作成。ファイル共有ソフト「Winny」ネットワーク上に公開していた。3月に逮捕、起訴された際、大阪電気通信大学は、大学院生に対して無期停学の懲戒処分を行っている。

(Security NEXT - 2008/05/16 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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