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最高裁、住基ネットを合憲判断 – 住基法の保護規定優先、具体的な危険ない

住民基本台帳ネットワークシステムへの登録が憲法で定める人格権を侵害するとし、大阪府守口市や吹田市の住民が削除を求めた裁判で、最高裁判所涌井紀夫裁判長は3月6日、住民の主張を認めた大阪高裁の控訴審判決を破棄し、最高裁として住基ネットを合憲とする判断をはじめて示した。

控訴審では、行政目的で公共の福祉のためであれば、自己情報コントロール権を侵害するものではないとしつつも、行政個人情報保護法の規定により行政機関の裁量で利用目的が変更され、漏洩や目的外利用など取り扱い方によりプライバシーを侵害するおそれがあると認め、回復し難い損害をもたらす危険があるとして差止め請求を認める判決が出ている。

一方今回の最高裁判決では、住基ネットに登録される氏名、生年月日、性別、住所は、開示される個人識別情報であり秘匿性が低く、住基ネット導入以前から行政機関等に提供されており、住民票コードも無作為に割り当てられたものであると指摘。

行政個人情報保護法が行政機関の裁量により目的外利用が可能で、目的外利用を制限した住基法に実効性がないとした控訴審の判断についても、住基法の保護規定が行政個人情報保護法に優先して適用され、前提が誤っているとした。

不正アクセスなど漏洩のおそれがなく、目的外利用を禁止していることや、行政機関に審議会が設置されているなど適切な取り扱いが担保され、具体的な危険が生じていないとし、自己情報コントロール権などを侵害されたとの住民の訴えを退けた。

(Security NEXT - 2008/03/07 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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