みずほ証券は、本来利用できない親銀行の顧客情報をもとに勧誘など行い、金融庁から業務改善命令を受けた問題で、同庁に業務改善報告書を提出した。
同社の業務開発部長や従業員が、2006年にみずほコーポレート銀行から顧客の同意なしに顧客情報を受領し、営業などに利用していたもの。証券取引法(現金融商品取引法)では、顧客の非公開情報について受領や利用が禁止されており、2007年10月に証券取引等監視委員会が処分を勧告。金融庁がみずほ証券に対して業務改善命令を行い、再発防止策などの報告を求めていた。
同社では、内部監査の実効性がなく、顧客情報管理における社内規程や研修などが不十分だったと認め、報告書に顧客情報をはじめとする内部管理態勢の強化を盛り込んだ。具体的には、グループを含めた顧客情報管理についてより細かいルールを設け、責任を明確化する。また、遵守状況についてモニタリングを実施するほか、研修やや内部監査の強化により再発防止を目指すという。
(Security NEXT - 2007/11/27 )
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