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一定期間マーク利用できない「一時停止」設ける – Pマーク制度が改正

日本情報処理開発協会は、プライバシーマーク制度における欠格の判断基準を見直し、同制度の運営要領を改正、12月21日より施行する。

今回の改正は、欠格レベルにあたる事故において、認定事業者と申請前の事業者における対応に違いがあったことから、公平性を確保することが目的として、事故発生時の措置に「一時停止」を新設。わかりにくいなど指摘のあった部分なども含め、措置の区分を、欠格レベルの重さの順に、「取消し」「一時停止」「勧告」「注意」の4段階とした。

新たに設けられた「一時停止」は、「取消し」に至らない場合でも、欠格レベルが高いケースについて適用される措置。従来は、欠格レベルが高くても付与認定の権利は保有したままとなり、マークを引き続き利用できたが、改正後に「一時停止」を受けた場合、期間中は名刺やパンフレット、ウェブサイトなどでプライバシーマークを使用できなくなり、認定されていることを表明できなくなる。

認定を一時的に取り消して不適合箇所の改善などを行う期間という位置づけで、これにより認証を受けていない事業者が事故などにより申請を一定期間できないとされている点と公平性を持たせた。

また同協会では、事故や事件の状況を踏まえ、欠格レベルの基準値を従来の5段階から10段階に変更するなど、運用の見直しを実施。「注意」と「勧告」が指定機関が対応できるなど条項を改正している。

(Security NEXT - 2007/11/02 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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