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携帯電話譲渡時の本人未確認で是正命令 – 総務省

総務省は、「携帯電話不正利用防止法」に違反した事業者に対して是正命令を行った。

ソフトバンクショップ函館東山店を運営するエムデジに対して是正を命じたもの。携帯電話の譲渡については、携帯電話を利用した犯罪を防止するため、同法にて譲受人の本人確認が義務づけられているが、同ショップでは2006年4月から9月まで契約された17件について、本人確認が行われていなかったという。

同省では、ソフトバンクモバイル対して、監督義務を履行していたとしながらも、監督と再発防止措置の徹底を要請。さらに同省では、電気通信事業者協会に対して加盟事業者へ監督の周知徹底を行うよう要請した。

(Security NEXT - 2006/11/27 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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