偽造盗難カード被害は金融機関が補償 - 預金者保護法が成立
キャッシュカードが盗難や偽造被害に遭い、不正に預貯金が引き出された場合など、金融機関が原則補償するキャッシュカード利用者保護法が参議院本会議にて可決、成立した。2006年2月に施行となる。
同法は、銀行をはじめとする各金融機関が対象にキャッシュカードの不正利用における補償を金融機関に義務づけるもの。偽造カードや盗難カードにより預貯金を不正に引き出された場合、30日以内の被害額全額が基本的に補償される。
ただし、重大な過失があった場合は、補償対象とはならない。また、偽造カードの被害については軽微な過失があった場合など、部分的な補償となる。過失の立証責任については金融機関側に求められる。
(Security NEXT - 2005/08/03 )
ツイート
PR
関連記事
賛助会員向けの情報提供メールで誤送信 - 宮崎県産業振興機構
「Chrome」にセキュ更新、脆弱性74件を修正 - 一部で悪用も
転職サイトのスマホアプリにPWリスト攻撃 - キャリアデザインセンター
職員が個人情報1件を目的外利用、懲戒処分 - 大津町
ふるさと納税者に関する個人情報の一部がSNS投稿 - 洲本市
都職員向けサイトでアクセス制御不備 ‐ 個人情報へアクセス可能に
米当局、Check Point製UTMやLiteLLMの脆弱性悪用に注意喚起
「VCF Operations」に複数のXSS脆弱性 - 修正版が公開
Check Pointのレガシー構成VPNにゼロデイ脆弱性 - 5月初旬より悪用
サイバー攻撃でシステム障害、原因や影響を調査 - 建材補修会社
